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| (以下は昨年度の実施案内です。) | |
| 平成23年度 下水道排水設備工事責任技術者更新講習のご案内 | |
| 下水道排水設備工事責任技術者の資格は、5年ごとに更新講習を受講し(平成20年度から5年に変更)、更新をしていただく必要があります。 平成23年度の更新講習は、下記のとおり実施いたします。本年度の更新講習の受講対象者は、資格の有効期限が平成24年3月31日までの方で、該当者には案内書と申込関係書類を送付いたします。この資格の更新を希望される場合は、下記の講習を修了する必要があります。 なお、この機会を逸しますと、再度、同資格を得るためには「下水道排水設備工事責任技術者試験」に合格する必要があります。 |
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| 記 | |
| 1.講 習 名 称 | 平成23年度 下水道排水設備工事責任技術者更新講習 |
| 2.日 時 場 所 |
【北勢会場】 平成23年11月1日(火) 1回目 10時30分~12時30分 2回目 13時30分~15時30分 四日市市文化会館 第2ホール 四日市市安島二丁目5-3 |
| 【南勢会場】 平成23年11月11日(金) 3回目 10時30分~12時30分 4回目 13時30分~15時30分 伊勢市生涯学習センター(いせトピア) 伊勢市黒瀬町562-12 |
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| 【中勢会場】 平成23年11月30日(水) 5回目 10時30分~12時30分 6回目 13時30分~15時30分 三重県総合文化センター 中ホール 津市一身田上津部田1234 |
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| (指 定 日) |
上記のうち資格者の居住地を基にして、下水道公社において日時会場 の指定をいたします。上記のうちいずれか1回を受講していただきます。(別紙の更新講習会場指定表参照) |
| 3.受 講 対 象 者 |
「責任技術者証の交付を受ける資格を有する者」で、平成24年3月31日が資格の有効期限の方 |
| 4.付 与 資 格 | この講習の修了者は、「責任技術者証の交付を受ける資格」の有効期限が、平成29年3月31日まで延長されます。 |
| 5.手 数 料 |
更新講習手数料は8,000円です。 新しい責任技術者証の発行を希望される方は、別途交付手数料3,000円が必要です。(申請書類は会場で渡します。) いったん納入された手数料は、やむを得ない理由を除き、返還しませんのでご注意下さい。 |
| 6.申 込 方 法 |
本年度の更新講習該当者には、案内書と申込み関係書類を送付しますので、更新講習受講申込書に必要事項を記入し、同封の「排水設備担当あて封筒」に入れ、受付窓口に郵送又はご持参下さい。(郵送の場合は、「簡易書留郵便」として下さい。) 尚、資格の更新を希望しない方は、「辞退届」を提出して下さい。 ※新しい責任技術者証の交付申請は、講習修了後、改めて申請していただきます。(申請書類は会場で渡します。) |
| 7.受 付 期 間 |
平成 23 年 6 月 16日(木)~平成 23 年 8 月 30日(火)(当日消印有効) 持参の場合は、受付期間内の平日 9 時 00分~ 17 時 00分の間で、受付を します。 |
| 8.受 付 窓 口 | 〒 514 - 0301 津市雲出鋼管町52-5 財団法人三重県下水道公社 雲出川左岸浄化センター 排水設備担当(☎ 059-235-2030・fax 059-235-1756) |
| 9.更新講習当日の持ち物について 受講票、筆記用具、印鑑 |
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| 10.問 合 せ 先 上記の受付窓口と同じ |
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| 11.注 意 事 項 ①本年度の更新講習該当者には案内書と申込関係書類を送付しますので、6月末日までに書類 が届かない場合は、上記の受付窓口まで連絡をください。 ②住所・氏名が変更され、変更届を提出されていない方は、至急、変更の届出を済ませてください。 ※ 住所変更の届出がされていないため案内書が未着となり申込がされない場合は、責任技術者の資格が失効となりますのでご注意ください。 ※ 「やむを得ない事由」(下記参照)も無く、更新講習を受講しなかった場合は、資格が失効しますのでご注意ください。 ※「やむを得ない事由」とは、次のとおりとする。 一、入院により更新講習に出席できない状況が継続するとき。 二、傷病等で自宅安静加療の必要があり更新講習に出席できない状況が継続するとき。 三、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、当該感染症の感染防止等に必要な協力を求められたとき。 四、裁判員に選定された場合、又は証人等で出頭命令により裁判所への出廷等予測不可能な事態により更新講習に出席できないとき。 五、慶弔関係により更新講習に出席できないとき。 六、その他、上記に準じる事由のとき。 やむを得ない事由が発生し、更新講習の受講延期を希望する場合は、上記受付窓口まで連絡して下さい。 当公社理事長がやむを得ない事由と認めた場合は、1年間に限り資格の有効期限の延長を認める場合があります。 但し、やむを得ないと認められない場合は、平成24年3月31日を以てこの資格は失効となり、再度資格を取得するためには、改めて試験に合格する必要があります。 なお、この延長制度は1年間の延長であり再度の延長制度はありません。 |
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