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 排水設備は,下水道法第10条において,「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水きょ,その他の排水施設」と規定されており, 公共下水道の排水区域内の土地の所有者,使用者又は占有者が設置しなければならないものである。(これらの所有者,使用者又は占有者を一般に設置義務者という。) なお、水道法では,水道の末端設備すなわち給水装置については「配水管から分岐して設けられた給水管及び給水用具」(水道法第3条第9項)と規定しており、 給水用具は,給水栓(じゃ口)及び水洗便所のタンク内のボールタップを含むとしている。

 このことから,汚水を排除する排水設備の範囲については、水道の給水用具を受ける設備,すなわち給水栓を受ける衛生器具及び水洗便所のタンクに接続している洗浄管からとし, 衛生器具,トラップ,阻集器,排水槽及び除害施設を含む。ただし,水洗便所のタンクは,機能上便器と一体となっているため,排水設備として扱う必要があり,また, 洗濯機及び冷蔵庫等は排水管に直接接続されていないので,これから出る汚水を受ける排水管から排水設備とする。雨水を排除する排水設備は,雨水を受ける設備すなわち屋内の場合はルーフドレン, 雨どいから、屋外の場合は排水管,排水溝又は雨水ますからとする。
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